接骨院での保険外施術(自費治療)

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接骨院では全ての負傷が健康保険の適応になるのではなく、健康保険が使える場合と使えない場合が存在します。

この点を理解せずに接骨院に行ってしまうケースが多いようです。目的、希望、さらには予算を考えながら治療院を選ばないといけません。

ここでは接骨院で健康保険が使えない場合を説明します。

健康保険の対象とならない場合

接骨院で健康保険が使えない場合があるので注意が必要になります。

  • 労働中の負傷、出勤中の負傷
  • 交通事故での負傷
  • 他の医療機関(医師の治療)で同時に治療を受けている場合
  • スポーツ等での筋肉痛
  • 脳梗塞等の後遺症障害のリハビリ

上記の労働中の負傷に関しては労災の扱いになり、交通事故での損傷は自賠責保険の扱いになります。

その他の健康保険の対象とならない場合に関しては保険外の施術の対応になります。上記の健康保険の対象にならない場合が接骨院で施術できないというわけではなく自費治療の扱いになるということは覚えておくと良いでしょう。

接骨院で保険外の施術を受ける理由

ではなぜ接骨院で保険外の自費で施術が存在するのでしょうか?それは最近の患者さんのニーズの変化という点が関係しています。患者さんの様々な健康に関したニーズに応えようとした結果、保険外の施術メニューがたくさん増えてきています。

  • 痛みの予防のため骨盤の矯正を受けたい
  • 健康保険の範囲を超えた施術で早く治したい
  • スポーツのパフォーマンスを上げたい
  • 見た目が悪いため姿勢を矯正したい

これらに挙げたのは予防やパフォーマンスアップが目的になりますので健康保険の適応外になります。しかしながら昨今での健康意識の高まりや国をあげての医療費削減の取り組みによって自費での施術の需要は増えてきています。その需要に接骨院が答えているというのが現状になります。

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