接骨院では健康保険、労災保険、自賠責保険が適応になり金銭の負担を軽減したり、窓口なしで施術を受けることができます。
しかしながら症状やいつ受傷したかで使えない場合があります。
どういった様に接骨院で健康保険が使うか以下で見ていきましょう。
接骨院の受領委任払い制度
現在接骨院で健康保険を使う際に使われる制度で自分の負担金を支払い、残りの請求金額を患者さんの代わりに接骨院側が請求する制度です。
なぜこういった制度が認められているかというと、
「患者さんの金銭的な負担を減らし、事務的な労力を減らすことによって接骨院に通いやすくする」
という目的で作られた制度です。
接骨院にて療養費支給請求書(レセプト用紙)という紙にサインを求められますので月に1回忘れずに記入しましょう。
療養費支給申請書の注意点
療養費支給申請書は患者さんが接骨院に委任をし、接骨院が患者さん本人に代わって健康保険組合(保険者)に請求する書類です。
手続き上月に1回のサインを求められます。
健康保険組合のホームページを見ると
- 白紙の用紙に署名しないでください
- 傷病名、日数、金額を確認しましょう
- 説明をしっかりと聞いてからサインをしましょう
などの注意事項が書いてあるケースがあります。
しかしながら、厚生労働省の見解では
「患者が月の途中に来なくなってしまうケースがあるので月の初めに署名をすることは承知している」
ということを明言しておりますので、白紙に署名をすることは問題になりません。白紙にサインを求められたからといって接骨院が悪いわけではないということを覚えておくと良いでしょう。
傷病名、日数、金額などを確認したければ直接接骨院に問い合わせると良いかと思います。
健康保険の対象となる場合
接骨院では健康保険の使える範囲が限られています。
健康保険の使えるのは、外傷性の打撲、捻挫、肉離れ、骨折および脱臼の応急処置になります。
(骨折および脱臼のリハビリは医師の同意書があれば接骨院でも受けることができます)
ここで気をつけなければならないのは捻挫、打撲、肉離れに関しては「急性の」損傷でなければならないという点です。
「急性」という定義は簡単にいうと怪我をしてすぐということになります。
しかし、慢性的な腰痛や肩こりでも「最近特に痛くなった」ということがあれば「急性期」という判断になり健康保険の適応は可能になるので詳しくは接骨院に問い合わせることをオススメします。
健康保険の負傷部位数
健康保険を使った施術の場合、「首と肩と腰と膝が痛いです。」と言ってしまうと全部の施術を行うことは難しいでしょう。
というのも接骨院、整骨院の健康保険では同時に施術できるのは大概2から3カ所でそれ以上の施術は難しくなります。
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