接骨院、整骨院の通い方とは?

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接骨院ってどういうことをするのか?ということをご存知ですか?

実際の流れやどう行ったことをされるのかここでイメージを持てるように接骨院のご紹介をします。

また、接骨院や整骨院と名前がつく院は健康保険の適応があります。施術料金を抑えたいという方で「接骨院、整骨院が初めて」両方当てはまる方は一読ください。

接骨院での流れ

1予約、受付

病院、クリニック、歯医者などは予約なしで直接行くことが多いでしょう。しかし最近の接骨院は予約を導入しているところが多く、待ち時間もなしで施術を受けることができます。

予約の有無は接骨院のホームページで確認したり、電話で直接聞くことでわかります。

保険証は施術のメニューによって使うのかが変わります。

詳しくはこちら→

2問診

記入した「問診票」「予診票」をもとに現在の状況、それまでの痛み、受傷起点を確認します。

これからの施術内容や指導管理について重要になりますので分かる範囲で詳細に答えましょう。

最近の接骨院ではしっかりと最初の問診時に時間をとることが多く初診では多少多めに時間がかかります。

3視診、触診、検査

問診を行なった上で視診や触診を行います。

場合によっては機械や道具を使って検査をするときもあります。

接骨院によりますがエコー(超音波画像装置)などで損傷の部分を検査することもあります。

ここで保険を使っての施術になるかそれとも自由診療になるか判断を決め、どういった施術方針にするのかも判断します。

投薬、手術、レントゲン等の画像検査は接骨院ではできません。

また、診断という行為も医師しか行えませんので診断書が欲しい時は病院にかかることが必要になります。(接骨院では施術証明書は発行できます。)

4施術

痛めた場所に整復、固定、後療法を行います。

具体的には骨、筋肉、関節を押したり、曲げたり、伸ばしたりして調整を行う手技療法を行います。また、電気や赤外線を用いた温熱療法を使いケガを早期に治す施術を行います。

施術方針は患者さんと相談しながら行う接骨院が多くなってきており希望や要望はしっかりと伝えるようにしましょう。

5施術後の指導管理

施術後には痛みの度合いを確認し今後の施術方針を再検討します。通院の頻度や間隔を決め、生活習慣の是正や自宅でのケアなどもアドバイスをもらうことができます。

健康保険の使い方などの説明もしてくれますので不明点はしっかりと聞いておきましょう。

接骨院の健康保険

接骨院では急性期の外傷であれば健康保険を使って施術を受けることができます。ここでは接骨院での健康保険の使い方をご説明をします。

接骨院でに通う際に迷われる方が多いのが「接骨院って保険が使えるのか?」ということです。実は病院や整形外科と接骨院では健康保険の適応範囲が違い、受傷場所、受傷原因、その他の病院にかかっているかで健康保険が使えない場合があります。

接骨院の健康保険の適応範囲

接骨院で保険を使える場合にはどんなケガをしたか?ということで保険適応か否かという決まりがあります。

厚生労働省によると、

整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。

なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html

上記のようになるので参考にしてください。

上記の記述でわかりにくいのが捻挫だと思います。捻挫と聞いてほとんどの方が足の捻挫を思い浮かべる方が多いとされています。実際にインターネットの検索で「捻挫」とすると、文献や画像は足関節が大きなウエートを占めています。

しかしながら、実際の臨床の現場では首、肩、肘、背中、腰、股関節、膝などに発生することも多くあります。

ここで日本整形外科学会の捻挫の定義をみると、

関節に力が加わっておこるケガのうち、骨折や脱臼を除いたもの、つまりX線(レントゲン)で異常がない関節のケガは捻挫という診断になります。
したがって捻挫とはX線でうつらない部分のケガ、ということになります。

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sprain.html

とされており、レントゲンに映らなくて関節に力が加わって起こるケガは捻挫と判断されています。つまり、以下の症状も捻挫に該当します。

  • ギックリ腰(腰の捻挫)
  • 首の寝違え(首の捻挫)
  • テニス肘(肘の捻挫)
  • 腱鞘炎(手首の捻挫)
  • オスグット、ジャンパーニー(膝の捻挫)

となります。しかしながら、加えて考えなければならないのがそのケガが急性期という「痛みが出たのが最近か?」ということも用件になってきます。具体的には2週間以内のケガであれば急性期と判断され健康保険の適応になります。

病院や整形外科との併用

さらに接骨院、整骨院の保険の使用については病院や整形外科に並行して通っているかということもポイントになります。

基本的に健康保険を使う場合には病院や整形外科と並行して通うことはできず、どちらかのみしか健康保険を使えません。

また、病院や整形外科で薬や湿布を処方されたとするとそれらが残っている期間は医師の保護下にあるとされて接骨院では保険適応ができないとされています。

また同日に同じ箇所に関して病院、整形外科と接骨院、整骨院で保険を使うこともできません。

仮に接骨院側にこれを伝えずに保険の施術を受けると保険の負担分はご本人に請求されることになります。最初の問診時に聞かれなかったとしてもご自身にて伝えることをお勧めします。

健康保険が適応にならなかったら?

接骨院で健康保険を使っての施術を希望していても上記のように適応外のケースが存在します。そういった場合でも接骨院で施術を受けたいとなると自費での施術に行うことになります。

施術料金や施術方法に納得がいくのであれば制限がない自費での施術を行うことも検討してみても良いかもしれません。

料金に関しては院によってまちまちで2000円〜8000円くらいとなります。ご自身にあった予算で検討してみてください。

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